歩行者と自転車

クローズアップ現代でやっていた。

自転車が歩道を我が物顔で通行しているという導入から始まり、まず、自転車に引かれて歩行者が死亡した事例が紹介される。夜中に照明をつけずに高速で走ってきた自転車と衝突した男性が地面に頭を打ちつけたというもの。さらに、自転車と歩行者の接触事故が増加傾向にあることが示される。歩行者の生命身体に対する自転車の危険性が示唆される。

次に、そもそも歩道は自転車と歩行者どちらのものかということが問題とされ、道路交通法ではどうなっているのかについて紹介される。説明するのが面倒になってきた。道交法を読めばわかる(ただし、最初に書かれている車両・軽車両の定義をまず読んでから条文を)。自転車は原則として車道を走ることになっている。ただし、通行許可標識がある場合や緊急避難的な場合には例外的に歩道を通行できる。ああああ、スルーしたいけど気が付いた条文だけあげとく、めんどくさ。

第二条八号 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
第二条十一号 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
第二条十一号の二  自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

これが定義の部分。自転車は軽車両であり車両に含まれる。

第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2  前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

自転車は車両に含まれるから、自転車も自動車と同じく車道を通行するのが原則。ここでの例外は至極まっとうなもの。歩道は歩行者優先。

第六十三条の三  車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
第六十三条の四  普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。
2  前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

普通自転車の定義と派生ルール。自転車道がある場合は、車道通行から自転車道通行へと原則が切り替わる。もちろん歩道通行が例外扱いであることには変わりはない。標識がある場合は通行できるが、徐行・一時停止など通行態様がかなり制限されている。

第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

おまけ。こんなんもある。自転車の場合も、りんりん鳴らしちゃだめなのが原則。歩行者の中には耳が聞こえにくい人が実は結構多いのだから、速度を落とさず遠くのほうからリンリン鳴らして突っ走ってくるのは危険だよう。人の声よりりんりんのほうが聞こえにくいという人はこれまた結構いる。高齢者が歩いている場合などは特に、自転車は徐行または一時停止してちょ。

かなり話が逸れてしまった。番組ではそのあと、実際にどのような対策がなされているのかが紹介される。

(1)一定区間の主要道路について、歩道と自転車道を完全に整備した例。中央分離帯のような豪勢なブロッキング装置つき。双方の利用者がともに満足しているという。

(2)2車線の道路を1車線だけにして一方通行道路とし、その分余った部分で自転車道を設置して試行実験した事例。当初はうまくいったが、その後、利用者から苦情が寄せられて中止?(中止して元に戻したかどうかは私の記憶は曖昧で覚えてない)。苦情というのは、タクシー拾うと病院行くのに遠回りになって料金がかさむ(いっつうだから)、あるいは、すっきり区分けしすぎたせいで、自動車と自転車がびゅんびゅん速度をとばすようになって、かえって歩くのが怖くなったというもの。

それまでは、ラッシュのときなど歩道に入りきらない自転車は車道をたくさん走るわけで、そのぶん、自動車は速度を落とさないと危ないわけ。自動車がこわいので自転車の速度も落ちる。したがって、自動車、自転車、さらに歩行者もかもしれないが、ごちゃまぜ状態の相互注意を通じて、すべての利用者のスピードダウンに繋がっていて、一番速度の遅い(というか速度上昇の利益が相対的に低い)歩行者にとっては、速度の利益をそれ程害されることなくしかも安全(ぶつかっても相手がスロースピードなら許せるという程度の安全)ということになる。そうすると実は以前の状態のほうが歩行者にとっては実はよかったのではないかということにもなるということかな。よくわからんが。この辺り、むずいな。速度の利益が一番大きい自動車は一車線一方通行にされてしまったらとばすだろうなとは思うし、中程度の自転車もそこそことばすだろうなとは確かに想像はできるが。安全と効率のバランスだとは言ってみても、実際の公共サービスのデザインは大変だな、資源も限られているし。

(3)最後の例は(といっても記憶力ないんで跳ばしている例もあり)、なんらかの装置を設置することなく、つまり、道路の物的な状態には改変を加えることなくそのままにしておいて、人の流れのほうを変えるというやり方。通学時間帯などに市民が道路に立って、「歩行者は向こう側の歩道を歩いてください〜自転車はこちら側の歩道を通行してください〜」と呼びかける一風変わった周知戦略。最初はいろいろと文句を言われたらしいけど、そのうち皆わかってくれたといって今では八割くらいがこのルールどおりに通行しているらしい。

私が勝手に一風変わった周知戦略と書いているのは次のような意味合い。一定の市民が法律等の周知に協力して行政による公共サービス(この場合規制行政活動かもしれないが)の提供を円滑にするような補充的役割を果たすような場合とは違って、市民によるルール自体の臨機応変的な変更を伴っているから。だからちょっとおもしろいなと思った。法的には、歩行者は歩道を片側しか使えないわけではないし、右側を歩くのが原則であったりする。それに既に道交法のところで見たように、自転車は自転車道がないのならば、原則として車道を通行しなければならない法的にはね。しかしながら、道交法の目的、つまり一条には反していない。だからおもしろい。

第一条  この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

歩道は誰のものかというのは一般受けしやすい問いかけだけど、それほど意味があるようには思えない。純粋公共財だし、対象はまずは市民ということにして、公共サービスを広く捉え、またとりあえずは主体(行政とかに)も限定せずに、効率性の側面からの社会管理的視点と民主的なコントロールというか裏づけ(正当化)の側面からの民主(政治)的視点から見るほうがわかりやすいかもしれない。それから実際の施策の段階では資源の制約があるのだけど、費用から攻めていくばかりではなくて、どちらかというと目的から攻めざるを得ない場合もあるように思う。そういう意味で(1)から(3)までの例を眺めると興味深い。と書いて無理やり区切る。もう眠たいし面倒なので寝る。